基本的なルール
個人が自分で使用するために医薬品等を輸入する場合又は海外から持ち帰る場合は、
輸入者自身が使用することが明らかな数量の範囲内であれば、
税関限りの確認により通関できます。

※海外旅行の帰りに空港のエリアから出る際、
「なにか申告するものがありますか?」と聞かれますが、
これがいわゆる「税関限り」の通関です。

輸入代行医薬品には、金額によって商品代金の他に消費税、税関手数料などがかかります
消費税等は国の定めたルールに従って課税されます。

「明らかな」数量とは次の範囲のものをいいます。


・医薬品
用法用量からみて…2ヶ月分
毒薬・劇薬及び要指示薬(バイ@グラなどの処方薬)…1ヶ月分
滋養強壮剤は配偶者(家族)と共に使用する場合…4ヶ月分
外用剤(毒薬・劇薬及び要指示薬は除く)…1品目24個

(参考)包装形態などからの用法用量の算定 (用法用量の表示がない場合)
○分包 :1回1包 1日3包
○錠剤 :1回1錠 1日3錠
○カプセル :1回1カプセル1日3カプセル
○注射剤 : 1日1アンプル
○生薬 : 1日10g
○散剤 : 1日1g

・医薬部外品及び化粧品

1品目24個

・医療用具(家庭で使用するものに限る)
1セット(最小単位)


参考:薬事時報社刊 1994年 「医薬品等輸入の手引き」
厚生省薬務局監視指導課 監修8ページ〜9ページより


・上記の数量を個人輸入することは、
海外から持ち帰る場合も、海外から郵送する場合も、現行法において100%合法となっています。

輸入量を遵守する限り、個人輸入は犯罪に当たりません。


・当店は、
アメリカ、インド、中国(香港)などの信頼のおける仕入先より医薬品を入手し、
直接お客様のお手元へお送りするサービスを行っております。

・通常は、お一人様が一度に1か月分を超える量の処方薬を輸入することはできません。
たとえばカベルタの場合、28錠を超える数量は月に1一度までご注文いただけます。
この量を超えてご注文をご希望の場合は、
恐れ入りますが、1ヶ月以上間をあけてご注文いただきますよう、お願いいたします。

医薬品の個人輸入に関する法律

消費税等について

・輸入代行商品への消費税は、個人用品特例として、商品代金の60%に対してかけられます。
これを
課税対象額といいます。

・課税価格が\10,000以上の商品で、関税が無税(関税率0%)のものには、
消費税だけが課税されます。


・課税方法 <課税価格+関税額)×日本国内消費税(5%)>

・課税対象額の合計が\10,000以上の場合に関税がかかり、かつ税関手数料\200もかかります。

・EMSを含む郵便の場合は、時によって消費税がかからない場合があります。

【例:カベルタの場合】
12錠は\9,000なので課税対象外。
12錠を二つ後購入の場合は、2ボトルでは\18,000となり、
課税対象額が\10,000を超えるため課税対象となり、
受け取り時に関税など合わせて\700程度かかる

課税対象額が1万円を超える全ての輸入品には、関税や消費税等がかかります。
これは日本へ医薬品を輸入する際には必ずかかるものとお考えください。
また課税品の場合は、受け取る際に通関料(郵便局の取扱手数料)が別途必要です。
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